住民票とマイナンバーに旧姓の登録が出来るように

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2019,11,5からマイナンバーや住民票で旧姓が登録できるようになりました。

総務省HPより抜粋

住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)

これってほんとにたくさんの人から求められていたことですよね。

  • 結婚してもそのままの名前で仕事したい
  • 銀行口座や免許証の名前を変えるのが大変

といったこともあるし

離婚して自分の姓が変わるのもそうですが
子供の姓も変わったりする時に
学校でそのままの姓を使いたいという時に公的な書類で旧姓でも身分証明が出来るの助かります。

私も経験があるのですが
戸籍が変るとほんとに免許証も銀行口座もパスポートもクレジットカードもいろいろ変更する手間がかかるし
この制度って画期的ですよね。

まだ免許証は旧姓の併記には対応していないけど
マイナンバー制度が出来て
本人確認がそれで出来るので
いろいろな場面でマイナンバーを証明に使った方が氏の変更をした人にとってはいいのかもしれないですね。

私はキャリア系の資格を持っているのですが
その資格証は旧姓も併記できるようになっているんですよね。
職場でも両方使えるし、いちいち変更しなくてもいいからとても便利です。


ただ住民票でこの旧姓併記を利用するときは
いつも旧姓が併記されるので
例えば「こっちに出すときは旧姓は出さなくてもいい。」といった時でも旧姓が出ます。

総務省HPより

住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。

事情により旧姓の併記が必要でなくなった時は
いったん登録した旧姓を削除することもできます。

総務省HPより

Q4
旧姓を削除することはできますか。

A4
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

氏を変えるといろいろな影響が出てくるから
旧姓の併記って削除することもできるけど、
再度併記するときは「その後氏が変更した時に限り)など
諸条件があるので注意が必要ですね。

この住民票やマイナンバーカードでの「旧姓併記」の制度がスタートしたことって
便利なこともたくさんあるのですが
注意点もありますね。

そういうことをしなくても
もともと夫婦別姓が可能になったらいいのになと思っています。

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